最高裁判所第二小法廷 昭和36年(あ)2945号 決定 1963年10月25日
主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人小林四郎の上告趣意第一点は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件控訴申立書によると、水戸簡易裁判所の言い渡した判決に対し、水戸地方検察庁検察官検事内田達夫が控訴の申立をしたように記載されているが、同検察官は、水戸区検察庁検察官事務取扱の職務もあわせて担当していることが記録上明らかであり、右申立はその資格をもってしたものと認められるから、原判決が右検察官の資格に関する記載を誤記または遺脱したにすぎないと判断し、控訴の申立を適法と認めたのは相当である。)
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 山田作之助 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外)